|
|
|
|
|
|
|
第 1 条(名称) |
本連盟は江東区ソフトボール連盟と称し、東京都ソフトボール協会江東 |
|
支部であり、区内ソフトボールに関する唯一の総括団体である。 |
|
|
第 2 条(事務所) |
本連盟の事務所は当年度の会計宅に置く。 |
|
|
第 3 条(目的) |
本連盟はアマチュアスポーツ団体であって、江東区内におけるソフトボー |
|
ルの普及振興を図り、健康を増進し、楽しいスポーツの実践と会員相互の |
|
親睦を図ることを目的とする。 |
|
|
第 4 条(事業) |
本連盟は前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。 |
|
1、ソフトボール大会の主催及び開催。 |
|
2、上部団体並びに、江東区体育協会に加入。 |
|
3、公式ソフトボール普及発展の為の技術の研究と指導。 |
|
4、その他必要と認めた事項。 |
|
|
第 5 条(会員) |
1、本連盟の会員は本連盟の目的に賛同する愛好者で構成し、理事会の |
|
承認を得て入会できる。 |
|
2、会員は毎年指定期日までに、別途定める会費を納入しなければならない。 |
|
3、本契約に違反したか、または、本連盟の名誉を傷つけた会員は、理事会 |
|
の決議により処置できる。 |
|
|
第 6 条(役員) |
本連盟は下記の役員を置く。 |
|
1.名誉会長 |
1名 |
5.副会長 |
若干名 |
9.常任理事 |
7名 |
|
2.顧問 |
若干名 |
6.理事長 |
1名 |
10.理事 |
17名 |
|
3.参与 |
若干名 |
7.副理事長 |
若干名 |
11.監事 |
2名 |
|
4.会長 |
1名 |
8.会計 |
1名 |
12.相談役 |
若干名 |
|
|
第 7 条 |
会長・副会長は総会で推挙する。 |
(会長・副会長) |
会長は本連盟を代表し、会務を統括する。 |
|
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 |
|
会長は参与に諮問することができる。 |
|
|
第 8 条(理事) |
理事は総会でチーム代表・地域代表から選出し、会長が委嘱する。 |
|
理事はその互選によって理事長及び副理事長、並びに常任理事を選出する。 |
|
理事は総会の決議に従い、会務を処理する。 |
|
|
第 9 条(理事長) |
理事長は理事会を代表し、その議長となる。 |
|
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。 |
|
|
第10条(監事) |
監事は総会で選出する。監事は、必要に応じて会計及び会務を監査する。 |
|
|
第11条(任期) |
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。 |
|
各役員の補充任期は先任者の残任期間とする。 |
|
|
第12条(総会) |
総会は年1回以上、会長が招集する。但し、会長が必要と認めた時、または |
|
会員総数の3分の1以上から請求のあった時は、会長が臨時総会を招集しな |
|
ければならない。 |
|
|
第13条 |
総会は次の事項を審議決議する。 |
|
1.予算並びに決算の承認 |
4.本規約の改正 |
|
2.事業計画並びに事業報告 |
5.その他必要事項 |
|
3.役員の推薦・選出 |
|
|
|
第14条(会議) |
総会及び理事会は構成人員の3分の1以上の出席によって成立し、議決は |
|
出席成員の多数決による。 |
|
|
第15条(審判員) |
審判員は所属するチーム内より推薦して毎年度登録し、試合を進める。尚、 |
|
本連盟は毎年度行う所定の審判講習会に欠席したり、本連盟の主催する |
|
競技会の審判に協力しなかった場合は、審判員に対し、その登録を拒むこ |
|
とがある。 |
|
|
第16条(会計年度) |
本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
|
|
第17条 |
本規約の改正に関しては、総会において出席の3分の2以上の賛成により |
(規約の改正) |
改正する。 |
|
|
第18条(その他) |
本規約に定めない事項については、理事会の決定に従い、後に総会の承 |
|
認を得るものとする。 |
|
|
第19条 |
本規約の施行についての必要事項は、理事会の議決を経て定める。 |
|
|
第20条 |
慶弔に関しては、内規に定めたとおりとする。 |
|
|
第21条 |
本規約の施行、昭和55年4月1日とする。 |
|
昭和62年 2月22日 |
一部改正 |
|
|
|
|
平成 7年 2月 5日 |
一部改正 |
|
|
|
|
平成14年 2月 3日 |
一部改正 |
|
|
|
|
平成17年 1月30日 |
一部改正 |
|
|
|
|
平成22年 4月 1日 |
一部改正 |
|
|
|
|
平成27年 2月 1日 |
一部改正 |
|
|
|
|
平成28年 2月 1日 |
一部改正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補則1 (会員) |
会員は当区内に在勤又は在住者で構成されたチーム、及び本連盟に登録 |
|
するメンバーが必要数在籍すること。 |
補則2(支部) |
支部の認定に関しては、代表者による規約の提出等によって、理事会で決 |
|
|
|
|
|
|
定する。(辰巳連盟・豊洲連盟・少女連盟) |
補則3(入替規定) |
連盟大会及び区民大会を兼ねた開催の場合、次回大会のA・B入替えの対 |
|
|
|
|
|
|
象となる。 |
補則4 (参与) |
参与の任期は3期6年とする。 |