江東区ソフトボール連盟
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江東区ソフトボール連盟規約
 
第 1 条(名称) 本連盟は江東区ソフトボール連盟と称し、東京都ソフトボール協会江東
支部であり、区内ソフトボールに関する唯一の総括団体である。
第 2 条(事務所) 本連盟の事務所は当年度の会計宅に置く。
第 3 条(目的) 本連盟はアマチュアスポーツ団体であって、江東区内におけるソフトボー
ルの普及振興を図り、健康を増進し、楽しいスポーツの実践と会員相互の
親睦を図ることを目的とする。
第 4 条(事業) 本連盟は前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
1、ソフトボール大会の主催及び開催。
2、上部団体並びに、江東区体育協会に加入。
3、公式ソフトボール普及発展の為の技術の研究と指導。
4、その他必要と認めた事項。
第 5 条(会員) 1、本連盟の会員は本連盟の目的に賛同する愛好者で構成し、理事会の
  承認を得て入会できる。
2、会員は毎年指定期日までに、別途定める会費を納入しなければならない。
3、本契約に違反したか、または、本連盟の名誉を傷つけた会員は、理事会
  の決議により処置できる。
第 6 条(役員) 本連盟は下記の役員を置く。
1.名誉会長 1名 5.副会長 若干名 9.常任理事 7名
2.顧問 若干名 6.理事長 1名 10.理事 17名
3.参与 若干名 7.副理事長 若干名 11.監事 2名
4.会長 1名 8.会計 1名 12.相談役 若干名
第 7 条 会長・副会長は総会で推挙する。
(会長・副会長) 会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
会長は参与に諮問することができる。
第 8 条(理事) 理事は総会でチーム代表・地域代表から選出し、会長が委嘱する。
理事はその互選によって理事長及び副理事長、並びに常任理事を選出する。
理事は総会の決議に従い、会務を処理する。
第 9 条(理事長) 理事長は理事会を代表し、その議長となる。
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
第10条(監事) 監事は総会で選出する。監事は、必要に応じて会計及び会務を監査する。
第11条(任期) 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
各役員の補充任期は先任者の残任期間とする。
第12条(総会) 総会は年1回以上、会長が招集する。但し、会長が必要と認めた時、または
会員総数の3分の1以上から請求のあった時は、会長が臨時総会を招集しな
ければならない。
第13条 総会は次の事項を審議決議する。
1.予算並びに決算の承認 4.本規約の改正
2.事業計画並びに事業報告 5.その他必要事項
3.役員の推薦・選出
第14条(会議) 総会及び理事会は構成人員の3分の1以上の出席によって成立し、議決は
出席成員の多数決による。
第15条(審判員) 審判員は所属するチーム内より推薦して毎年度登録し、試合を進める。尚、
本連盟は毎年度行う所定の審判講習会に欠席したり、本連盟の主催する
競技会の審判に協力しなかった場合は、審判員に対し、その登録を拒むこ
とがある。
第16条(会計年度) 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第17条 本規約の改正に関しては、総会において出席の3分の2以上の賛成により
(規約の改正) 改正する。
第18条(その他) 本規約に定めない事項については、理事会の決定に従い、後に総会の承
認を得るものとする。
第19条 本規約の施行についての必要事項は、理事会の議決を経て定める。
第20条 慶弔に関しては、内規に定めたとおりとする。
第21条 本規約の施行、昭和55年4月1日とする。
昭和62年 2月22日 一部改正
平成 7年 2月 5日 一部改正
平成14年 2月 3日 一部改正
平成17年 1月30日 一部改正
平成22年 4月 1日 一部改正
平成27年 2月 1日 一部改正
平成28年 2月 1日 一部改正
補則1 (会員) 会員は当区内に在勤又は在住者で構成されたチーム、及び本連盟に登録
するメンバーが必要数在籍すること。
補則2(支部) 支部の認定に関しては、代表者による規約の提出等によって、理事会で決
定する。(辰巳連盟・豊洲連盟・少女連盟)
補則3(入替規定) 連盟大会及び区民大会を兼ねた開催の場合、次回大会のA・B入替えの対
象となる。
補則4 (参与) 参与の任期は3期6年とする。




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